・看護学校いきたいけどお金ない…
・国からもらえるお金ってあるの?
・専門実践教育訓練給付金ってなんなの?
・教育訓練支援給付金って…?
・申請するのに必要なものってなに?
看護学校いきたいけど、「お金がなくて学校目指せない」、「どういう給付金制度があるかわからない」。だから、挫折してしまっている事が多いんです。
私もその1人だったんです…。
私は、社会人を辞めて「お金なし」「コネなし」「学力なし」で看護学校へ行きました。
でも、行動しながら調べたりしていたので、貰えないお金多くあったんです…。
だからこそ、使える給付金にどんなものがあるのかわかります!
看護学校に行くのに使える、「専門実践教育訓練給付金」「教育訓練支援給付金」についての詳細はもちろん。準備物や必要情報もまとめて解説!
読めば、看護学校を目指すのに「知識ゼロでも、教育訓練給付金をもらう為に必要な知識」が全てわかります。
教育訓練給付金ってなに?【社会人経験してる人がもらえる給付金】
教育訓練給付金について、厚生労働省が詳しく書いています。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。
引用:厚生労働省「教育訓練給付金とは」
要は、何か知識や技術をつけるのを国がお金支援するから、再就職がんばろうね!ってことだね。
教育訓練給付金は、分類すると「3つ」
●一般教育訓練【給付上限10万円】
●特定一般教育訓練【給付上限20万円】
●専門実践教育訓練【上限金額224万円】
併用✖:3つのうち使えるのはひとつだけです!
どんなものか詳しく説明します!
教育訓練支援給付金【期間限定だけど、専門実践教育訓練もらえる人なら更にお金もらえる】についても詳しく書いていくよ!!!!!
「一般」教育訓練給付金【給付上限10万円】※使いません。
結論、「一般教育訓練給付金」看護学校行くのには使いません。
理由は、「支給期間が最長1年」「上限金額10万/年」「対象講座に数件しか看護学校ない」このあたりです。
1年以内に取れる資格じゃないと、すごく使いにくいね。
この給付金をもらいながら看護学校に行くのは難しい…
使わないですが、一応さらっと情報を書いておきます。
・対象講座:厚生労働省の専用ページで「分野・資格名」→「制度の項目の一般教育訓練にマーク」→「取りたい資格チェック」→「検索」
・訓練期間:1年未満
・支給額:受講料の20%支給される。給付上限10万/年
・対象者:在職者→被保険者であった期間3年以上。初めて受給する人は被保険者期間が1年以上。
離職者→在職者と同様。だが、退職日の翌日から1年以内に受講開始しないと対象者じゃなくなる。(基本退職日翌日から1年以内だけど妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの適用対象期間の延長があった場合は20年以内までOK)
・次にもう1度使えるまでの期間:3年以上経過してないと使えない。
「特定一般」教育訓練給付金【給付上限20万】※使いません。
「特定一般教育訓練給付金」も看護学校行くのに使いません。
理由は、そもそも「対象講座に看護学校がない」です。
補助される金額は一般より多いけど、対象講座が少ないんだね…!
使わないけど、一応さらっと詳細説明します。
・対象講座:厚生労働省の専用ページで「分野・資格名」→「制度の項目の特定一般教育訓練にマーク」→「取りたい資格チェック」→「検索」
・訓練期間:1年未満
・支給額:受講料の40%まで支給される。給付上限20万/年
・対象者:(一般教育訓練給付金と同じ)在職者→被保険者であった期間3年以上。初めて受給する人は被保険者期間が1年以上。
離職者→在職者と同様。だが、退職日の翌日から1年以内に受講開始しないと対象者じゃなくなる。(基本退職日翌日から1年以内だけど妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの適用対象期間の延長があった場合は20年以内までOK)
・次にもう1度使えるまでの期間:3年以上経過してないと使えない。
「専門実践」教育訓練給付金【上限金額224万:看護学校行くのに使えます】
看護学校行くのに「専門実践教育訓練給付金」を使っていきます。
理由は、「対象講座(看護学校)が多い」「給付金額が多い」からです。
さっそく説明していきます!!
(他2つと違う部分は、赤ライン引いてます。)
・対象講座:厚生労働省の専用ページで「分野・資格名」→「制度の項目の専門実践教育訓練給付金にマーク」→「取りたい資格チェック」→「検索」
・訓練期間:4年以内
・支給額:
受講料の50%まで出る。給付上限40万/年。
1年以内に資格取って就職すると、支給金額UP→70%まで出る、上限56万×4年=224万。
・対象者:
在職者→被保険者であった期間3年以上。初めて受給する人は被保険者期間が2年以上。
離職者→在職者と同様の被保険者期間が必要。だが、退職日の翌日から1年以内に受講開始しないと対象者じゃなくなる。(基本退職日翌日から1年以内だけど妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの適用対象期間の延長があった場合は20年以内までOK)
・次にもう1度使えるまでの期間:10年以上経過してないと使えない。
これじゃ実際よくわからないよ。
お金もらえる事はわかったけど…
もっと詳しく教えて!!!
わかった!
出来るだけわかりやすく書いていくね!
申請に必要なものも書いていくよ!!
「専門実践」教育訓練給付金の詳細について【対象講座・訓練期間など】
専門実践教育訓練給付金について、以下の項目について書いていきます。
- 対象講座について
- 訓練期間について
- 支給金額について
- 対象者について
- 次にもう一度給付金使えるようになるまでの期間
- 専門実践教育訓練給付金の申請時に必要なもの
対象講座について【看護学校多いんです!】
「専門実践教育訓練給付金」の給付金がもらえる講座対象に看護学校増えています!!!!
だから、看護学校行くのに給付金が使える可能性が高いんです。
給付金の対象にないと給付金がもらえないんです!
対象講座の見るポイント。
「自分の行きたい看護学校」が、「専門実践教育訓練給付金の対象になっているか」どうか
です。
たかすいオススメの対象講座調べる順序としては、
対象講座の中にある範囲の看護学校の調べ方。
厚生労働省の専用ページに飛んでから、
「給付金がもらえる看護学校」検索の流れです!
画像を参考にして学校選びしてみてください!
看護学校の選択肢は多い方がいいです。
その方が、看護学校行けない…ってなりにくく、選べるから!
訓練期間について【最大4年間もらえるって事です】
「訓練期間=学校に通う期間」のことです。
「学校に通う期間が4年まで」&「給付金の対象学校」であればもらえるってことです。
最大で受講料50%(上限金額40万/年)が4年間。
1年以内に設定した資格を取って就職すれば、
「支給上限70%までUP」(上限40万+16万/年)となります!めちゃ貰える!!
支給金額についても次に詳しく説明するよ!
支給金額について【最大224万円出ます!】
支給金額は「学校の受講料50%(上限金額40万/年)」です。
学校卒業1年以内に資格とって就職した場合、「受講料70%(上限金額56万)」に上がります!
卒業してから1年以内に資格とって就職して、一般保険者(健康保険&厚生年金に入ってる人)が対象です。
てことは、正社員として病院とか雇用されれば問題なくもらえるって事になるね。
え?卒業してから、更にもらえる?
どういうこと??
70%支給が決まったら、再計算してくれて支給された分を差し引いて増額分をまとめてもらえるんです。
だから、卒業と同時に最大で「16万×学校通った年数」の増額分をもらえる!お得!
対象者について【よくわからないなら、ハローワークで確認できます】
支給対象者は、次の「3つ」
●「初めて教育訓練給付金をもらう」なら、2年間以上の雇用保険に入ってた期間がある人
●「2回目以上教育訓練給付金をもらってる」なら、3年間以上の雇用保険に入ってた期間がある人
●上記条件にプラスして、退職した人は、「1年以内に受講し始まらないといけない」
補足です!
基本退職日翌日から1年以内だけど、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの適用対象期間の延長があった場合は20年以内までOKなの!
この3つです。
給付金もらうのが始めてなら、雇用保険に入ってた期間が「2年以上」。
もらうのが2回目以上なら、3年以上。
基本、このどっちかが満たされて「退職後1年以内」ならもらえる可能性あるってことだね!
あー…。雇用保険には入ってたけど、
ずっと2年も同じところで働いてないや…。
あ!!諦めないで!
大丈夫かもしれない!!
なぜだか説明するね!!
この対象者を考える時にはポイントがあります。
雇用保険の期間が合算できる!!!
ずっと同じ職場で雇用保険に入っている事が条件ではない!
説明すると、
雇用保険に入ってて、また再就職して雇用保険入るまでの期間が「1年以内」なら雇用保険入ってる期間が合算が出来るんです!!
わかりにくいので、図でも説明します!!
つまり、仕事やめても1年以内に就職して雇用保険入ってれば、ずーっと合算されるってことです。
雇用保険の期間、アルバイトとかパートも含まれるかな…?
それも含まれるなら2年行くかも…!
アルバイトとかでも、雇用保険に入ってれば含まれる!!
雇用保険は、週20時間以上働いてると雇用保険入る条件満たしてるし、入ってる場合が多いから、自分が雇用保険に入ってるかわからないなら職場に聞いてみよう!
必ず「給付できるかどうか確認」することをオススメします!!
給付金貰えるのか、確認は必ずやっておくべきです。
貰えると思ってても、実は貰えなかったという可能性があるからです。
最寄りの「ハローワーク」に行って、ハロワ職員に「専門実践教育訓練給付金の対象者か確認したい!」って言いましょう。
>>厚生労働省「ハローワーク所在地検索」
最寄りが分からない人用に、一応リンク張っておきます。
次にもう一度給付金を使えるようになるまでの期間【10年以上たたないと貰えない】
もし専門実践教育給付金をもらったら「10年間期間がたたないともらえません」。
他の教育訓練給付金と比較もしてみます。
・一般教育訓練給付金(上限10万/1年まで) →次貰えるまで3年
・特定一般教育訓練給付金(上限20万/1年まで) →次貰えるまで3年
・専門実践教育訓練給付金(上限224万/4年まで) →次貰えるまで10年
金額が大きい分、次貰える期間まで長いのはしょうがないかなって思うよ…!
専門実践教育訓練給付金申請に必要なもの【わからなければ最寄りのハローワークへ】
必要なものをリストアップします!
>>厚生労働省「専門実践教育訓練給付金:受講前の提出書類」(5ページ目)
を参照して書いています。
①教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給者資格確認票
→ハローワークで貰える、マイナンバーの記載も必要
②ジョブカード
→ハロワでキャリアコンサルタントと面談を受けると発行されるカード(発行から1年以内のもの)、受講の 開始一か月前までに受けないといけない。
「専門実践教育訓練給付金」だけでなく「教育訓練支援給付金」も欲しいなら同時にキャリアコンサルタントの面談をするといい。詳しくはハロワに「どっちも給付希望です」と言い必要なことを聞くことオススメ。
③本人・住所確認書類
→運転免許所、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(ないなら次の異なる2種:①住民票の写しか印鑑証明書、②国民健康保険証、官公署から発行された身分証明書または資格証明書)
④個人番号確認書類
→マイナンバーカード、通知書、マイナンバーの記載のある住民票の写し(コピー不可)
⑤自分の写真×2枚
→縦3.0㎝×横2.5㎝、最近の写真で、正面上半身
⑥払い渡し希望金融機関の通帳かキャッシュカード
→給付金を振込希望の金融機関を持ってくこと。
⑦給付金もらうのが2回目の場合
→専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告。はじめて給付予定の場合は、関係ないです。
ジョブカードは早めに行動しておかないと、給付金の申請が間に合わなくなる可能性がある!
だから、早めにキャリアコンサルタントとの面談をすることオススメ!
結局、全部どうすればいいかはハロワに聞くのが一番間違いないし、楽だね!!!
>>厚生労働省「最寄りのハロワ検索」
まとめ:給付金をつかって「実質ほぼゼロ円」で看護学校へ行こう!!【返さないでいい奨学金もある】
社会人からなら、実質ほぼゼロ円で看護学校を目指せる可能性が高いです。
理由は、専門実践教育訓練給付金・教育訓練支援給付金の支援してくれる金額が凄まじいから。
僕は知らなくて使えなかったですが…絶対使って行った方がいいです。
わからない事はハロワに聞けば全てわかりますし、やらない手はないです!!!
しかも、給付金対象の看護学校多いのが更に良い!!
別記事で看護師めざす人に読んでほしい記事も書いています。よかったら見てみてください!
【社会人から看護師】なり方、なる為に知っておくべき知識【まとめ】
返さないでいい奨学金については詳しくこちらに!!
【返還なし?年100万?】看護学生が使える奨学金【まとめ】
私がどういう風に学費を払っていたかこちら!
【お金ない!】看護学校どうお金を払ってたかリアルな学費の用紙等も記載!
最後まで読んでいただきありがとうございました!!