リアルタイムに看護師転職をやってます!!
退職活動もしています!!笑
ちなみに、僕は病棟勤務の看護師です!!!
退職にあたって、どんな行動をとっていたか・とっているかを、書いていきます!!!
病院規定をみて退職を伝える時期を考える【病院規定をみる】
病院規定の退職に付いての項目で、「辞める3ヶ月前までに退職の意思を伝える。」とか書いてあります!
うちの病院では、病院規定はパソコンのデータ中に入ってました。
で、1ヶ月前に言えば退職オッケー!って書いてありました。
書面で病棟とかにおいてある所もあると思うので、規定を見たいと伝え、事務員に聞いてみるといいです!!
病院規定は病院の法律みたいなもの!
いつまでに退職を伝えれば辞めることが出来るのかがわかるので、絶対チェックしたほうがいいです!
病院規定外のローカル独自ルールがあったりもするので、気をつけたほうがいいかもです。基本無視していいと思いますが!!!
ちなみに、病棟の情報共有ノートにその独自ルールは書いてありました!
うちの看護部だと、年度始まってから3ヶ月以内に退職の意思を伝えてと、規定以外に独自ルールを定めていたりしました。
●独自ルールを定めた理由(うちの病院の例)
どうやら、次年度が始まる前に人員配置を考えるから、退職を知るのは早いほうがいいっていう話で、独自ルールを定めたと言っていました!(看護師長情報!笑)
あとは1ヶ月前に急に言ってきて、急に居なくなる人が多すぎてシフトや人員配置が難しい事態になったとも言ってました!
規定をみて、独自ルールを見て、年度明け(4月~7月)には退職の意思を伝えなくては、と思いました!!!
3ステップ「退職関係のこと伝える・相談する」
●退職の意志を伝える
●退職希望日を伝える
●有給について相談する(これは退職決まってから後日のがいい。→退職決まらないと話が進められないから。)
退職伝えるのは精神的に疲れました!頑張りましょう…!!笑
退職の意思を伝える!!!【意思を伝える時はプラスの思考がコツ!】
退職の意思を伝える時には、まずは病棟看護師長へ相談、そのあと看護部長って流れでした!!
今までうちの病院を退職していった人たちから話を聞いて、話したらいいのかを考えました!
あとは転職の本を7冊くらい読んで大体こんな感じに言えばいいかなって考えました。
結果!!!!
プラス思考で話したら行けました!!!!!止められにくい!!!!!
プラス思考=◯◯のやりたいから、〇〇が気になるから辞めたい。という意思。
結局、退職を考える時っていうのは、不満とか人間関係とかマイナス思考から考える事が多いです。
マイナス思考がだめな理由は、病院側が引き止めやすいから。
不満とかで辞めたいと伝えると、「楽な病棟異動するから残って。」「人間関係が変わるようにする。」「仕事の環境を変えるよ。」とか確実に止められます。
実際に思ってない事でもいいから、プラス思考な退職理由になるように伝えるといいです!!!!!
プラス思考の内容は、その病院では経験出来ないことを言うと良いです!!!!できることだと、異動で済ませられちゃう。
結局、辞めてから転職活動をするときにも、プラス思考じゃないとだめです!
理由は、人間関係・不満でやめた人は環境が変わっても繰り返すと思われるからです。(複数の転職本に書いてありました!笑)
ちなみに、
僕は、新卒で入った病院だったので「他の環境が気になるから辞めたい」って言って退職を伝えました。
結果、強くは引き止められなかったです!
退職希望日も伝える!!!【何月ごろか】
自分が何月ごろにやめたいかも伝えておきます!!!
意思と一緒に伝えないと話が進みません!!!!!!!!
有給についての話もしておく!!【最悪、労働基準監督署へ相談】
有給がたくさんあっても使ってくれない病院も多いです。
僕の病院もその一つです!
有給について、厚生労働省にも書かれています!!!
Q1. 会社は年次有給休暇について、何も言ってくれません。年次有給休暇を取る場合、どうすればいいのでしょうか。(労働者)
引用:厚生労働省 長野労働局 年次有給休暇に関する相談
A1.労働基準法第39条に定める年次有給休暇は、業種、規模に関係なく、原則的に全ての事業場の労働者に適用されますので、年次有給休暇の制度を設けないことは許されません。まず、会社の就業規則を確認し、所定の手続があるならばその手続により、手続の定めがない場合は、口頭、書面等何らかの方法でいつ取得予定かを事前に申し出してみてはどうでしょうか。
なお、平成31年4月1日以降、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対しては、労働者が請求しなくても1年間に5日は使用者が時季を指定して取得させなければならないことになっていますので、要件を満たす労働者に年次有給休暇について何も言わずそのままにすることは違法となります。
うちは病院は、辞める前の1週間は有給使う様になっていました。それ以上は取らせられないっていう話でした。
でも全部有給は消化したい!!!!!!!!!!買い取りなんて嫌だ!!!!!
って思って、調べて行動しました。
行動すべきこと!!!!
①看護師長に、有給のことで看護部長と話したいと相談。(有給の権力は看護部長にあったから。)
②看護部長と有給について相談。(全ての有給をどのタイミングで取りたいかを相談。)
③有給を取らせてもらえない場合、労働基準法第39条によって使用していいことは書いてあることを伝える。
④それでも変わらない場合、有給について相談したい場所があるから話してもいいかと相談。
(どこ?って聞かれたら、労働基準監督署です。って伝える。)
⑤だめと言われてもだめって言われる筋合いはないので、ちょっと相談だけさせてもらうことを話す。
⑥労働基準監督署を相談をして指示をあおぐ。
⑦有給取得へ!
(ただ、労基に相談しても、1ヶ月くらい残ってても消化が1週間が2週間に伸びただけって人も居たから、早くから相談はしておいたほうが良さそう。ギリギリだと修正が効かないから。)
僕は有給取れる方向になりました!!!
やっぱり労働基準監督署をちらつかせたりすると話は進みます。
ただし、できるだけ取らせない方向の場所も多いのは事実。戦う覚悟も持たないといけないです!!!せっかく職場で頑張って働いたので、最後も自分のために頑張りましょう!!
病院の事務員から退職の流れを説明受ける【退職届を書いてくれ】
有給消化前の最後の仕事になる1週間前に事務員さんから話がありました。
退職の流れとすべきものと返品するものとか、説明を受けました。
退職1ヶ月前には退職届が必ずいるから書いてね。って言われてフォーマットを渡されました。
一応、退職について厚生労働省にも書いてあります!!PDFですが・・・。
文章でもありました!!!
労働者が突然退職したいと言ってきました。
突然の事であり、今辞められると仕事に支障が出てしまいます。
新しい人が見つかるまで退職を許可しなくても良いでしょうか?
期間の定めのない労働契約の場合、労働者からの退職の申し入れは、申し入れ後2週間を経過した時点で有効となることが民法627条で規定されています。月給制等のように期間によって報酬が定められている場合には、賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合、その賃金計算期間の末日に退職することができ、後半に申し入れた場合、翌計算期間以降に退職が出来るとされています。 引用:茨城労働局 退職の申出があった際には
就業規則で 「退職の申し出は退職日の1ケ月前までにしなければならない」 と定めている場合ですが、先ほどの民法の規定を任意規定と解して、就業規則の定めが優先するとの見解がある一方、裁判例では、民法を強行規定と解するものもあり、これによれば通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくとも退職の効力が発生することとなります。
いずれにしても新しい人が見つかるまで、いつまでも退職を許可しないということはできません。
まずは僕みたいに病院と相談してから、退職届を出したほうが絶対スムーズです。
身の回りの物の片付け!!!【普段からきれいにしておこう!】
ロッカーや引き出しなど自分の領域の掃除は、普段からやっておきましょう!!!!!!!!笑
患者情報が乗っているものとか、絶対に持ち帰らない様に、処理をあらかじめしておくと楽ですよ!!!
普段からきれいにしておけって話ですよね、すみません・・・
そして転職活動へ!!!!!!!!
退職の話をすすめながら、今は転職活動をしています!!!!
一緒に頑張りましょう!!!!!!!!!!!!!笑